新収益認識基準(企業会計基準29号)

・収益認識基準のポイント

→5つのステップを適用して収益を認識する。
①契約の識別を行う。
②履行義務を識別する。
③取引価格の算定を行う。
④履行義務への取引価格の配分を行う 。
⑤収益の認識を行う。

【ステップ1】契約の識別とは

→収益認識の対象となる契約を特定する。
→収益認識の対象として認識するためには、以下の5要件の全てを満たす必要がある。
①契約の当事者が契約を承認し、義務の充足を確約している。
②移転させる材・サービスに関する各当事者の権利を識別できる。
③移転させる材・サービスに関する支払い条件を識別できる。
④契約に経済的実質があり、将来キャッシュフローが見込まれる。
⑤対価の回収可能性が高い。

【ステップ2】履行義務の識別

→IFRS15号では、財・サービスの移転に合わせたタイミングで収益を計上する。
→履行義務の充足に注目して収益を計上する。

【ステップ3】取引価格の算定

→取引価格の算定は、財・サービスの対価の金額を計算するステップである。契約等で定められた固定金額の他に、次の4つの要素がある場合には、取引価格の算定にあたって考慮する。

①変動対価
→対価が契約の定めや取引慣行によって変動する場合がある。
②現金以外の対価
→現金以外の対価を受領する場合は、支給された物資の公正価値を算定し、取引価格を計算する。
③顧客に支払われる対価
→顧客への財店サービスの移転に関わらせて顧客に対して対価を支払う場合がある。
④契約における重大な金融要素の存在
→対価に金利が含まれている場合がある。

【ステップ4】履行義務の配分

→履行義務の配分とは、取引価格を書く履行義務に配分するステップである。
→書く履行義務の独立販売価格を算定し、取引価格と独立販売価格の比率を求めて、履行義務に配分する。
→独立販売価格とは、財・サービスを独立に顧客に販売すると仮定したときの価格である。

【ステップ5】収益の認識

→IFRS15号では、収益認識は、財・サービスの移転に合わせて履行義務が充足されるタイミングで行うこととされている。
→この履行義務には、「一定期間にわたって充足される」履行義務と、「一時点で充足される」履行義務の2種類がある。

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公認会計士です。都内の監査法人に勤務しています。会計/監査/税務に関する情報を配信していきます。