未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について

未払従業員賞与は、支給額が確定しているか否かにより、表示科目が変わります。こちらは、日本公認会計士協会のリサーチ・センター審理情報に詳細が記載されています。今回は、こちらの内容をほぼ転記するだけになるかもしれませんが、リサーチ・センター審理情報の存在だけでも知っていただければと思います。

(1)支給額が確定している場合の未払従業員賞与
(2)支給額が確定していない場合の未払従業員賞与
(3)法人税法上のの使用人賞与の損金算入時期について
(4)まとめ

(1)支給額が確定している場合の未払従業員賞与

①賞与支給額が支給対象期間に対応して算定される場合

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。
②賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定される場合

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(例えば、成功報酬的賞与等)である場合には、その額を「未払金」として計上する。

(注)
従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与の支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。

(2)支給額が確定していない場合の未払従業員賞与

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。
上記のように、金額が確定しているか否かで、表示科目が変わってきます。それでは、表示科目が変わることによって、法人税城の取り扱いに影響を与えるかを以下で見ていきましょう。

(3)法人税法上のの使用人賞与の損金算入時期について

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
①労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与

その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度に損金算入します。
②次に掲げる要件をすべて満たす場合

イ.その支給額を各人別、かつ同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

ロ.イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払っていること。

ハ.その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

この場合は、使用人にその支給額を通知した日の属する事業年度に損金算入をします。
③上記の①及び②に掲げる賞与以外の賞与

この場合は、その支給をした日の属する事業年度に損金算入します。
上記のように、会計上は、発生主義に基づいて費用計上しますが、法人税法上、未払の賞与が損金算入できるのは、「支給予定月が到来している賞与」及び、「個々の従業員に支給予定額が通知されているなどの要件を満たす賞与」のみであり、それ以外は実際の支給時に損金算入されることになります。そのため、多くの場合、期末に計上した賞与引当金は、会計と税務との一時差異となり、税効果会計の対象となります。

(4)まとめ

今回は未払従業員賞与の性質による表示科目と、法人税法上の従業員に対する賞与の取り扱いについて見てきました。従業員に対する賞与だから、賞与引当金で計上していれば問題ないと判断するのではなく、賞与の性質をしっかりと理解し、表示科目が適切かを検討することが大事になります。

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公認会計士です。都内の監査法人に勤務しています。会計/監査/税務に関する情報を配信していきます。