目次
目次
1.IFRS16号(新リース基準)の内容
2.適用時期
3.IFRS16号のポイント
4.BSへの影響
5.PLへの影響
6.例外処理
7.まとめ
1.IFRS16号(新リース基準)の内容
①リース契約がファイナンス・リースの要件に該当するか否か(ファイナンス・リースか、オペレーティング・リースか)という基準がなくなった。
②旧リース基準ではオフバランス処理が認められていたオペレーティング・リースについてオンバランス処理が必要になる。
③一定期間、対象資産の「使用権」を「支配」する契約を締結している場合は、契約にリースという内容がなくてもリース取引とみなされ、リース処理を行う場合がある。
2.適用時期
2019年1月1日以降に開始する事業年度から強制適用。 |
3.IFRS16号のポイント
①リースか否かを識別する新基準では、リース対象となる事業用設備の「使用権」をもとに判定する。
②「使用権」というのは、その対象物の「支配」という概念基準である。
③このことから、これまでリース資産と判断してこなかった賃貸借契約も、新会計基準ではリース資産に該当する可能性が高くなった。
4.BSへの影響
・これまでオフバランス処理してきたリースがオンバランスとなることで、貸借対照表に計上されるリース負債の額が増える。
→上記影響より、総資産は増加して、自己資本比率は低下する。
5.PLへの影響
・これまでオペレーティングリースとして全額費用処理してきたリース料が、新基準ではリースの減価償却費と支払利息で費用化される。
・したがって、一度に費用にできる金額は通常減少することとなるが、そうなると営業利益は上がる。また、営業利益が上がる。理由としては、支払利息が営業外費用に表示されるためである。
6.例外処理
・「短期リース」及び「少額リース」については、重要性が低いため、オンバランスせず賃貸借処理とすることが認められている。
7.まとめ
・IFRS16号の適用で、少なくともオンバランス処理を行うリースの範囲は広がっている。
・新リース会計基準では、契約にリースという内容がなくても、「使用権」と「支配」という要件を満たしたものはリース取引としてオンバランスが必要になる。
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